アール・アンド・アイは、長年の実績から信頼性のおけるサービス提供を可能としております。
創業から35年を迎え「実績と経験に裏付けされた」専門の鑑定人による、クオリティの高い指紋鑑定を保証します。
指紋鑑定とは、物や場所に付着した指紋を検出し、特定人物の指紋と照合、分析する鑑定手法です。
指紋の2大特性「万人不同の原則※1」さらに「終生不変の原則※2」という特性を活かし、多くの場面で利用されています。
指紋鑑定は身元確認や犯罪捜査はもちろん、警察では取り扱ってくれない案件の犯人特定など法的な証拠としても使用されることが多く、専門的な知識や技術が必要となり、正確さと信頼性が求められます。
※1)万人不同の原則
指紋が世界中を探しても、同じ人物は存在しない、遺伝もしないという性質があります。
また、人間は左右合わせて10本の指をもっていますが、そのすべてが違う指紋になっています。
※2)終生不変の原則
人は、生まれもった指紋が一生涯変わることはありません。
子どもから大人へと成長すると、指紋のサイズは変わっていきますが、指紋の模様自体が変わるわけではありません。
また、たとえ指先の皮膚の表面を削ぎ取ったり、火傷をしたり、薬品などで焼いたり、整形手術しても、その皮膚の下から現れる「隆線」によって指紋は再生され、元通り修復されます。
これらの2大特性(2大原則)を利用して、指紋鑑定を行います。
日本での指紋鑑定の歴史としては、1911年(明治44年)から警察庁での犯罪捜査として指紋法がで採用され、司法分野でも活用されるようになりました。
【参考サイト】
「指紋法」誕生の軌跡(指紋鑑定の歴史)|東京大学大学院 情報学環・学際情報学府
基本的な指紋鑑定の流れとしては、指紋検出→対象指紋の採取→照合鑑定のプロセスで進行します。
指紋鑑定の第一ステップとして最も重要なのが検出作業です。
(指紋が検出されなければ次のステップに進むことができません。)
肉眼では確認できない指紋を、
①粉末法
②液体法
③気体法
④光(レーザー)法など
さまざまな検体※3に適切な方法で指紋を浮かび上がらせます。
※3)検体とは指紋が残っている可能性のある物や場所のことをいいます。
※郵送やお持ち込みできない大きなものや、特定の場所からの指紋検出が必要な場合には、検出人を現場派遣させていただきますので、ご相談ください。
【参考情報】
指紋検出の成功率を上げるための基礎情報|検出時の注意事項とご依頼事例
検体から検出された指紋と特定人物との指紋を比較照合するために、対象者の指紋を採取する必要があります。
比較するための指紋を採取する方法は以下の2つのパターンに分けられます。
対象者と協力の元、10指の指紋を採取するもので最も望ましい方法といえます。
これは、除外鑑定※4に利用されることも少なくありません。
※4)除外鑑定とは、鑑定資料に触れた、しかし「対象者ではない人を除外するための鑑定のことをいいます。
※弊社では、指紋を押捺するための「専用インクのスタンプ台」の貸出しと、専用押捺用紙の送付が可能ですので、必要であればお申し出ください。
対象者が触ったもの(コップやクリアファイル、書類など、日常的に触れるもの)から指紋を採取する方法です。
※秘匿採取する際にはあらかじめポイントをお伝えいたしますので、ご安心ください。
【参考情報】
指紋を採取する方法|指紋採取できるものとできないもの
指紋の照合、鑑定方法は主に3種類あります。その内容は以下になります。
人には、汗をかくための汗の出口(汗孔:かんこう)が無数にあり、指も例外ではありません。
指の汗孔の形、配置を照合し、配列・間隔が一致するかどうかを見極めていきます。
指紋線は一定の太さではなく、ごくわずかに太くなったり、細くなったりしています。
それらをそのまま、隆線の形で鑑定していく方法です。
この方法は、もしかすると、今後、偽造指紋の鑑定に不可欠なものとなるかもしれません。
現在、世界中で最も多く実施され、信頼度が高い指紋鑑定の方法になります。
指紋線は1本から2本に枝分かれしたり、2本が1本に合流したり、線が止まったり、始まったりします。
これらの配置を照合し、指紋が一致するかどうかを見極めます。
弊社でもこの方法を取り入れており、世界的にみても、特徴点が12個一致すれば、照合上、同一の指紋とみなすことができます。
国内でも、刑事事件における、判定基準は原則として12点以上の特徴点の一致とされていますが、その他の条件によっては、12点未満であっても立件するための証拠能力を持つ場合もある、とされています。
【参考情報】
指紋を照合する方法|検出、採取した指紋の照合方法
鑑定書の利用目的は、大きく2パターンに分けることができます。
1つめは、訴訟などにおける裁判用の証拠・意見書として、あるいは反証資料として指紋鑑定書を作成したい、というご要望です。
この場合、訴訟や裁判の証拠、反証資料として使用できるような書式を使って、指紋鑑定の判定結果を冊子にまとめ、裁判官、弁護士や関係者に対してプレゼンテーションをする目的で鑑定書を作成いたします。
2つめは、ご自身でトラブルを解決したい、現状を把握したい、という事情から自己納得型指紋鑑定の依頼を希望されるパターンとなります。
・依頼者が自分で真偽を確認し、納得するため
・社内処分
・個人間での交渉
これらのように、一般人間での交渉事に多く利用されます。
この場合の鑑定書の大きな特徴は、万人にわかりやすい形式で作成されている、ということです。
指紋鑑定を行う際の鑑定基準は下記の通りになります。
①合致(同一人物)
②不合致(別人)
③鑑定不能(照合鑑定できるレベルの指紋が採取できない)
※鑑定不能である場合には、検体の再提出をお願いする場合がございます。
【参考情報】
指紋鑑定のご報告|鑑定書の種類と鑑定人について
アール・アンド・アイではこれまで数多くの指紋に関連する案件をお引き受けしてまいりました。
以下に、「ご依頼目的や活用事例」と「主な対象物」を紹介いたします。
・婚姻届、離婚届
・偽造した(された)遺言書、遺言状、遺産問題に関する相続鑑定
・契約書、委任状、金銭借用書
・会社、法人重要文書等からの指紋の採取・照合
・公正証書(有印私文書偽造、有印公文書偽造鑑定)
・誹謗中傷、怪文書、ビラからの指紋の検出
・嫌がらせ(いやがらせ、いじめ)の証拠
・脅迫文・脅迫状などからの指紋採取
・犯人特定のための指紋照合
【参考情報】
怪文書、嫌がらせ、誹謗中傷の被害対策/犯人を特定する!
・企業不正、不正経理の証拠取得
・小切手・請求書・領収書(領収証)・伝票・手形・紙幣など
・盗聴器、盗撮カメラからの指紋採取
・家庭内窃盗(財布や紙幣)
・家庭内盗聴や盗撮カメラ、GPS発信機からの指紋検出
・訴訟や裁判の際、裁判所に提出する証拠、鑑定書の作成
・反証資料としての指紋鑑定書、意見書の作成
・地方裁判所、弁護士先生からの指紋鑑定のご依頼
・交通事故鑑定の一環として、事故現場に残された遺留物などからの指紋採取や照合
【参考情報】
交通事故や事故現場における指紋採取
・トラブルや事件発生後、自分に疑いがかけられた際の犯行を犯していないことの証明
現場や検体に残された指紋と自分の指紋を照合して一致しなければ、犯人ではないことの証明になることがあります。
【参考情報】
指紋は証拠になる?
指紋鑑定の依頼をすべきかどうか迷っている方へ
鑑定結果におけるお取り扱いについて
・海外留学、外国への短期、長期滞在の海外渡航時の目的
・国際結婚などで必要な犯罪経歴証明証書など
・FD-258 FBI指紋カード
・C-216C_Formなど各種対応
【参考情報】
指紋証明書への指紋採取サービスについて
(FD-258 FBI FINGERPRINT CARD(FD-1164)/C-216C_Form指紋フォーム)
・公証人の認証のための事実確認、指紋採取、指紋証明証の発行
・証明証書を作成する時の事実証明の立ち会い
・事実証明書への立会人による署名、捺印
・ご要望・必要とされるサービスの提供
【参考情報】
自分で指紋を押印する方法と証明書や公正証書作成の立ち会い
【参考サイト】
日本公証人連合会
※上記以外も対応可能ですので、先ずは問い合わせください。
個人や企業が指紋鑑定を依頼するニーズが高まっていますが、検討材料の一つとして費用面があげられるのではないでしょうか。
しかし、即答できる案件ばかりではなく、実際の資料を拝見しなければ、お見積もりできない場合があります。
さらに比較するための対象指紋は「秘匿採取」するのか「任意採取」できるのか、などによっても費用に変動が生じてしまいます。
もちろんお話を伺って、即答できる内容であれば、その場で費用のお見積もりを算出いたします。
このように、案件(検体の種類・大きさ・数量・状態)によって費用に変動がございますことをご了承いただき、実際に検体をお持ち込みいただくか、ご郵送ください。
検体を弊社まで送っていただく手順と注意事項は以下になります。
①検体は、素手で触らず、手袋をして取り扱ってください
②表面が擦れないように、ジップロックなどのビニールに入れて保管してください
③ティシュペーパーや布どで保護すると、指紋の検出率が下がってしまいますので、控えてください
指紋鑑定の依頼をご希望の方は、検体と比較するための対照資料が必要になります。
対照資料があれば、検体と同様に準備をお願いいたします。
※郵送やお持ち込みができない物の場合には、現場に検出人を派遣し、指紋採取することも可能です。
【参考情報】
指紋鑑定の流れ、ご依頼手順と注意事項
検体の状態などによって日数や期間は異なりますが、資料が弊社に到着後、目安として指紋の検出期間におよそ1週間、指紋の照合期間として、さらに1週間程度の日数をみていただければと思います。
また、ご依頼件数の混み具合によって、これらの期間も多少異なってまいりますので、ご了承ください。
お急ぎでの指紋鑑定がご希望であれば、お電話にてその旨をお伝えください。
「警察で指紋を採取して調べてもらう、あるいは鑑定してもらえるのか?」という質問をいただくことがあります。
指紋採取・照合の依頼は、個人や企業から警察に直接依頼することはできません。
たとえ捜査機関であっても、指紋を採取するためには裁判所による令状が必要だとされています。
つまり裁判官が「指紋を採取する必要性が高い」と判断したときに限り、捜査機関が強制的に指紋を採取することが認められるのです。
他方で、刑事訴訟法には、被疑者を逮捕などで身柄拘束しているときは、捜査機関が令状なしに指紋を採取することを許す規定を定めています。
これらをまとめると、警察(捜査機関)が指紋を採取することができるのは次の2つの場合ということになります。
①裁判官の発する令状があるとき
②逮捕されているとき
このように、逮捕されていない人物の指紋を採取、照合したい場合には、民間の鑑定機関に依頼する必要があります。
【参考サイト】
刑事訴訟法 | e-Gov法令検索
弁護士、企業、個人を問わずご依頼多数。
指紋採取や照合、指紋鑑定書作成、指紋証明書の発行など、個々のご要望に合わせた専門サービスを提供いたします。
当業界において警察庁が管理監督する唯一の公的機関である
内閣総理大臣(国家公安委員会)許可
社)日本調査業協会・東京都調査業協会に加盟しているから安心!
社)日本調査業協会加盟員
社)東京都調査業協会会員 1503号
東京都公安委員会届出済み
東京商工会議所会員 C2362538
電話やメール、来社や訪問であっても、ご相談は何度でも無料です。
まずは、ご要望をお聞かせください。
ベテラン鑑定人による指紋検出・採取・照合、鑑定書の作成はもちろんですが、それだけではありません。
ご依頼主がトラブルや問題をお持ちの際には、専門教育を受けた調査士が熱意をもって、今後、重要になる証拠や情報収集を確実に収集し、保全いたします。
弁護士をはじめ、警察OBや関係機関、各分野のスペシャリストとの協力のもと、ご依頼主のトラブルを解決していきます。
おかげさまで、長く皆様にご愛顧いただいていることから、サービスの向上とシステム確立によるコストの削減に成功!
その結果、アール・アンド・アイでは、より多くの皆様に、低価格で良質な指紋鑑定を提供できるようになりました。
【参考情報】
料金表|指紋鑑定、指紋採取の費用はいくらかかる?
担当スタッフが、ご依頼主をバックアップし、法律面の相談や手続きには弁護士を無料で紹介させていただくなど、クオリティの高いチームワークで協力いたします。
ここからは、アール・アンド・アイが解決した指紋鑑定の事例を紹介いたします。
相談内容や概要、鑑定結果とあわせてご覧ください。
社内でしか知りえない内容の「怪文書」が何通も届いている。
また、役員や、取引先へも同じ内容の怪文書が同時期に届いていた。
怪文書の内容は、会社内の人事に関する誹謗中傷、個人に対する中傷も書かれている。
女子社員の更衣室のロッカーに保管してあった財布から、現金1万円が抜かれており、数回にわたって同じような被害があった。
最初のうちは、お札1枚づつが盗まれていたため、被害者は思い違いと思っていたが、、、
企業内の機密情報が漏洩、会社内のデータが持ち出されたあげく、恐喝までされることに。
証拠をつかんで犯人を特定したい!
社内の女子トイレから盗撮カメラが発見された。
複数の人間が触った盗撮カメラから、犯人を探し出すことはできるのか?
相次ぐ盗難、社内窃盗事件。
一度、不合致となった犯人の指紋鑑定を覆す!
決まって盆や正月、法事などの親戚が集まる時に財布から現金が消失する事件が発生。
騒ぎを起こして家族が気まずい雰囲気にはしたくないこともあり、後日、警察に相談しに行ったものの、、、
怪文書の投函があり、最近になってからは自宅玄関前に犬の糞や自家用車に傷をつけられるなどの嫌がらせや、いたずらをされることが増えた。
事態がエスカレートしてきていることもあり、妻や子ども達に何か身体的な被害を被るようなことがあっては取り返しがつかないと判断して指紋鑑定の依頼を。
父親の葬儀で喪主の勤めをしっかりと果たしていた長男。
遺言書には、長男に有利な遺産分割の遺言が。
この遺言書を見た次男は、正に寝耳に水であり、遺言書の事は父親からは何も聞かされていなかった。
腑に落ちない兄弟からの遺言書の筆跡および指紋鑑定の依頼。
近所に住んでいる住人から、突然、嫌がらせの手紙やビラを投函する等、怪文書や嫌がらせの主犯とされ、訴えられた。
子供が道路で騒いでいた事や、ごみ出しのルールで揉めた経緯があり、何かにつけて目の敵な態度、、、
何とか、悪い評判が拡散するまえに名誉を挽回し、相手に対しては、名誉棄損で訴える構えで指紋鑑定を希望。
企業のコンプライアンスに関する怪文書が社内に届くだけでなく、取引先にまで悪評や、信用不安説を流布する内容が送り付けられた。
会社としては、さすがに看過することはできない問題と判断し、これ以上、この怪文書による問題がエスカレートする前に、犯人を突き止めたい。
販売店から商品に異物が混入しているとの苦情が相次ぎ、事実関係を確認してみたところ、同様の事件が度々発生している事が判明した。
異物が製造途中で誤って混入したとは考えられず、パッケージの際に人為的に混入したものと推定される。
誰かが侵入した形跡のある、完成間際の建築中の戸建て住宅販売会社からのご依頼。
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