依頼者:40代主婦(被害者)
近隣トラブルに関する相談であるが、この依頼者、半年ほどくらい前に、「怪文書や嫌がらせの手紙、ビラを投函するなどの主犯」というウワサが流れ、大変迷惑しているそう。
依頼者からすれば、まさに寝耳に水とのこと。
ウワサを流した相手は、近所でも問題の多いトラブルメーカーであると推測していた。
過去にこのトラブルメーカーと依頼者宅との間で、子供が道路で騒いでいたことや、ごみ出しのルールで揉めた経緯があり、何かにつけて目の敵のような態度をとってくる。
相手方が主張しているのは、「怪文書・誹謗中傷のビラは依頼者が出したものである」と主張しているが、全くのでたらめ。
怪文書・誹謗中傷のビラは、近所中に投函されており、このままでは、子供の受験に悪影響が及ぶのはと心配であり、何とか、悪い評判が拡散する前に名誉を挽回し、相手に対し名誉棄損で訴えたいとの構えだった。
ご依頼者の身の潔白、無実・無罪の証明について検討した。
その結果、嫌がらせの手紙や怪文書を配った人物が誰なのかを特定するために、近所中に配られたビラを回収し、それらに共通する指紋があるのかを検証する必要があると判断した。
相手方が主張している怪文書や、近所に配られた手紙、誹謗中傷のビラを可能な限り回収し、指紋検出を行った結果、近所から回収したビラのほぼ全てに同一指紋が認められた。
これは犯人でしか触ることができないため、同一指紋は犯人のものと認定することができた。
怪文書や、近所に配られた手紙、誹謗中傷のビラに付着していた指紋と、依頼者の指紋を照合鑑定してみたところ、当然のことながら、不合致であった。
依頼者は、相手方(トラブルメーカー)の自作自演による犯行と見ており、相手方の指紋の提供を求めるも、頑なに拒否されれたそう。
その時、怪文書や、近所に配られた手紙、誹謗中傷のビラから指紋を採取したことを伝えると、その後、不審な手紙やビラがばらまかれることはなくなったとのこと。
できることであれば、名誉棄損で訴えたいところではあるが、子供の受験も控えているため、大事にすることは避けるとおっしゃっていました。
さらに、怪文書や近所に配られた手紙、誹謗中傷のビラから採取した犯人の指紋は、弊社にて記録、保管し、また何かあれば、相手方の指紋と照合できるよう保管しておいて欲しい、との要望もありました。
その際は、相手の指紋を秘匿採取するよう、その方法もアドバイスさせていただきました。
※秘匿採取:対象者には告知せず、指紋を採取する方法
一件落着したような気もしますが、今後も何か火の粉が降りかからないかと、心配ではあります。
【参考情報】
怪文書、嫌がらせ、誹謗中傷の被害対策/犯人を特定する!
指紋は証拠になる?
指紋鑑定の依頼をすべきかどうか迷っている方へ
鑑定結果におけるお取り扱いについて
|