千葉県にある、大手食品メーカー本社の専務取締役からの依頼。
相談内容は、昨年になってから販売店から商品に異物が混入しているとの苦情が相次ぎ、事実関係を確認してみたところ、同様の事件が度々発生していることが判明した。
同社では、原因の特定を急ぐべく、その製造時期の全商品の回収を行い、成分を検査してみたところ、商品のパッケージはきれいに封がされており、それを開けてみると確かに異物が混入していた。
その商品は、食品の入っている容器の上からビニールのパッケージで覆うため、その異物が製造途中で誤って混入したとは到底考えられず、パッケージの際に人為的に混入したものと推定される。
したがって、生産ライン含め、管理ラインから疑わしい人物を特定すべく、異物が混入したパッケージに付着した指紋を検出し、被疑者数名との指紋照合を行い犯人の特定を行いたいとのことであった。
最初の段階の指紋検出では、残念ながら時間の経過による指紋劣化により、パッケージからは鑑定に耐えうる指紋が検出されなかった。
同様に被疑者の指紋も劣化する前に検出しておく必要があるため、疑わしい人物の指紋を参考資料として採取し、記録として残すこととなった。
それから、念のため、最近辞めた従業員のタイムカードからも指紋を採取し保全する。
数週間後、再度、異物混入事件が発生したため、指紋が劣化する前に、急遽そのパッケージを保全し指紋の検出と、被疑者数名の指紋サンプルと照合検定を行った。
すると、生産ラインの最終段階である、パッケージを行うセクションの従業員の指紋と合致した。
この事実をもとに、本人へ事情を聴取したが犯行は認めず、身に覚えがないと主張しているが、作業工程中、手袋を装着していないことは、規則違反である。
そこを指摘された被疑者は、手袋を着用しなかったことについては謝罪したが、異物混入については関与していないと否認。
しかし、その従業員は数日後に自主退職したそう。
その後、異物混入事件は全く起きていないとのことである。
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