自分で指紋を押印する、あるいは、各種証明証書に署名と捺印、サインだけでなく指紋を押印するという機会があるかもしれません。
また、なにかのトラブルに巻き込まれ、任意で指紋採取するために、指紋押印用紙を提出する必要性が出てくることも。
このようなときには、このページの「自分で上手く指紋を捺印・押印する方法」を読み、実施してみてください。
簡単なコツさえつかめば、失敗して再提出することもなく、スムーズに対処できるでしょう。
「目次」
押印用紙や証明書に指紋を押捺するときの「立ち会い」「立会人」
指紋採取専用の用紙、あるいは、コピー用紙(できれば上質紙)と朱肉やスタンプを使用します。
指紋を押印する際には、力を入れすぎると紋様が潰れてしまい、使い物になりませんので、それほど力をいれずにリラックスして臨むのがコツです。
※証明証書の作成などで、指紋を押捺するときには、それらの書類の提出を求める機関に、専用紙が用意されている場合が多いので、まずは確認をとりましょう。
指紋鑑定などで、対象者と協力の元、指紋を採取することを「任意採取」と呼びます。
これは、鑑定資料に触れた、しかし、対象者ではない人を除外するために使われることが多くあります。
この、任意採取を依頼された、あるいは依頼する場合には、失敗を避けるためにもコツをつかんでおくことが大切です。
指紋鑑定で利用する場合には、特に専用の道具を使用したほうが確実です。
※弊社では、指紋を押印するための「専用のスタンプ台」の貸出しと、専用用紙の送付が可能ですので、必要であればお申し出ください。
・まっすぐに押印する平面指紋
・指を回転させるようにして捺印する回転指紋
指紋鑑定に用いる場合には、両方のパターンを使用する方法が最善であるといえます。
押印の際には、力を入れすぎると紋様が潰れてしまい、使い物になりませんので、それほど力をいれずにリラックスして臨みましょう。
また、指紋鑑定に使用する押印用紙には、署名と日時の記入が必要となります。
証明書を作成するときに、指紋を押印する機会があります。
特に、公的な機関に提出するための書類であれば、指紋を押印した人物が「確かに本人の指紋である」という証明をするために、立会人が必要となるケースも少なくありません。
アール・アンド・アイでは、
・証明証書を作成する時の事実証明の立ち会い
・事実証明書への立会人による署名、押印、捺印を行っております。
最近は、手や指を頻繁に洗う、あるいは、頻回アルコール消毒により、指紋の紋様が薄くなっている方が多くみられます。
これは、洗いすぎによる手荒れや、アルコール消毒による手や指の油分の減少が原因となります。
指紋採取、押捺に失敗して、再提出…
このようにならないよう、もしも、指紋の押印や採取の日程が前もって分かっているのであれば、数日前からハンドクリームなどできちんと指先をケアしておくようにしましょう。
【参考情報】
指紋鑑定の流れ、ご依頼手順と注意事項
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