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指紋は証拠になる?
嫌がらせ、怪文書などの差出人、窃盗事件の犯人特定の証拠能力は?
指紋鑑定の依頼をすべきかどうか迷っている方へ

警察の捜査で指紋は証拠になる?指紋鑑定の証拠能力は?


・嫌がらせの手紙、誹謗中傷、怪文書の犯人を特定したい

・警察に相談しても相手にしてもらえなかった

・家庭内窃盗の証拠をつかんでおきたい

・会社内、職場で盗難事件が起こったので、犯人の指紋を採取したい

・トラブルに巻き込まれたかも!とにかく早く問題を解決したい

主に、このような理由から、指紋採取や照合をお引き受けしています。

しかし、実際には、指紋鑑定の依頼に迷っている方も多いのではないでしょうか?

このページでは、実例を踏まえ、指紋から証拠をつかむ際に、リスクを回避する方法などを見ていきましょう。


「目次」

指紋鑑定の相談、ご依頼事例

①差出人不明の怪文書、嫌がらせの手紙
②社内窃盗、家庭内窃盗

指紋鑑定により犯人を特定することに躊躇されている方へ

指紋を法律的に保護するのか、個人情報と扱うのかという問題について


指紋鑑定の相談、ご依頼事例

嫌がらせ、怪文書、社内窃盗、家庭内窃盗の犯人を特定したい


指紋採取や鑑定のご依頼内容は、案件によってさまざまです。

・警察に相談しても相手にしてもらえない、

・大ごとにしたくない、

・事実関係を把握してから、対処法を考えたい、

たいていの場合、このような理由から相談をお受けしますが、リスクを心配し、依頼を躊躇される方もいらっしゃいます。

これまでのケースで最も多い案件事例をもとに、指紋鑑定の依頼に至った経緯を見ていきましょう。


①差出人不明の怪文書、嫌がらせの手紙

差出人不明の怪文書、嫌がらせの手紙の指紋で犯人の証拠を


当社に寄せられる指紋鑑定の相談や依頼の中で最も多いのが、

・企業や個人に対して怪文書のような差出人不明のものが出回る、

・嫌がらせの手紙が送りつけられる、

このような事案です。

個人に対する「誹謗中傷」を目的とする嫌がらせや、社内の秩序を乱す内容のものなどさまざまです。

1度だけならまだしも、複数回にわたって送りつけられた場合などは、とても看過することはできないでしょう。

しかし、これら案件は、警察に相談してもなかなか捜査、鑑識をしてもらえないのが現状です。

そこで、嫌がらせの手紙や怪文書のような物的証拠がある場合、犯人を特定するためには、指紋鑑定が有効な調査手段となります。


【問題解決事例】
企業へ届けられる怪文書、証拠をおさえて、犯人を特定したい

誹謗中傷の怪文書、嫌がらせをしてくる犯人は?証拠をおさえたい!

怪文書の犯人とされた依頼者、自分自身の潔白を証明して反論したい


②社内窃盗、家庭内窃盗

社内窃盗、家庭内窃盗事件、指紋で犯人の証拠をつかむ


次に多いものが、窃盗事件に関する相談や依頼となります。

・会社内でお金が盗まれるなど、社内窃盗事件の犯人を捕まえたい、

・お財布からたびたび紙幣が盗まれているので、家庭内窃盗の犯人を特定したい、

上記のような窃盗に関する案件が多くなります。

家庭内窃盗の場合「警察沙汰にはしたくない」というご要望がとんどです。

また、家庭内窃盗の場合、被害額にもよりますが、刑事事件として取り扱ってくれないのが実情です。

このような場合、とりあえず犯人を特定し、証拠をつかんでおくことにより、お灸を据えることができるでしょう。

そして、企業内での窃盗事件であっても「社内で解決したい」という希望が少なくありません。

警察に被害届を出さない理由に、以下があげられます。

・被害届を出すほどの被害額ではない、

・大ごとにしたくない=公にしたくない、

・まずは、事実関係を把握したい、

・公にする前に事実確認をしたい、

これらの理由から、指紋を採取し、鑑定して証拠をつかみ、犯人を特定したいという依頼が非常に多くなります。


【問題解決事例】
職場で盗難事件発生!社内窃盗の犯人の証拠をつかむ

職場で多発する窃盗、金庫、封筒、財布から特異紋様の指紋が

家庭内窃盗?財布から現金が消失、家族として、お灸を据えたい


指紋鑑定により犯人を特定することに躊躇されている方へ

指紋鑑定により証拠をつかんで犯人を特定することに迷う方へ


指紋は万人不同、終生不変の特性があるため、証拠能力としては高く評価されており、警察捜査でも採用されております。

しかし、実際問題としては、指紋鑑定の依頼に躊躇される方もいらっしゃるでしょう。

その理由として、

・人間関係への悪影響が波及するリスクを考えて、

・企業人事において、鑑定結果をもって社員を解雇した場合、労基法によって不法解雇といわれてしまう可能性、

・指紋採取することにより、人権やプライバシーの侵害といわれかねない、

と判断するためです。

しかし、指紋を採取する手段・取り扱いを間違わなければ、法的な問題はないものと考えます。

特に、企業側としては、その問題の事実確認を行う、あるいは調査をすることは、会社内の秩序を保つためには必須となります。

指紋採取も、容疑対象者へ指紋の提供を求めれば、後からパワハラで仕方なく応じたといわれかねませんので、指紋は「秘匿採取」が望ましいでしょう。

※「秘匿採取」とは、容疑対象者が触った物を回収することをいいます。

※反対に、任意で指紋採取することを「任意採取」と呼びます。


その採取した指紋と、対照物(怪文書、手紙、財布など)から検出された指紋とを照合し、事実を確認することにより、証拠をつかむことができます。

※仮に容疑対象者から「指紋を返せ」といわれても、社内の事務系列で採取したものは会社所有のものですので、返す必要はありません。


【参考情報】
指紋を採取する方法|指紋採取できるものとできないもの

指紋検出の成功率を上げるための基礎情報

指紋を照合する方法|検出、採取した指紋の照合方法

指紋鑑定のご報告|鑑定書の種類と鑑定人について


指紋を法律的に保護するのか、個人情報と扱うのかという問題について

指紋と個人情報について、どこまでが証拠になるのか


警察捜査の場合では、指紋や足こん跡は、他の物件に残された「人為的印象」であり、独立の有体物ではないので「領置の手続きを取る必要がない」としております。

もちろん、違法に収集された証拠は、認められませんので、厳格に介された証拠が求められます。

個人の権利の侵害性からみても、指紋や足こん跡は、財産的に無価値なものとされています。

そして、占有権、所有権及び管理権が希薄であって、個人の権利を侵害するおそれがないため、現場に残された指紋は採取報告書で証拠化されています。

民事事件の場合は、そのあたりは比較的ゆるやかであるので、社内で証拠集めする分には問題はないと考えられます。

ご不明な点、質問事項などございましたら、お問い合わせください。


【参考情報】
指紋鑑定の流れ、ご依頼手順と注意事項

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・嫌がらせの手紙、誹謗中傷、怪文書の犯人を特定したい
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・会社内、職場で盗難事件が起こったので、犯人の指紋を採取したい
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・裁判や訴訟で使用するための指紋鑑定書が必要

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