・嫌がらせの手紙、誹謗中傷、怪文書の犯人を特定したい
・警察に相談しても相手にしてもらえなかった
・家庭内窃盗の証拠をつかんでおきたい
・会社内、職場で盗難事件が起こったので、犯人の指紋を採取したい
・トラブルに巻き込まれたかも!とにかく早く問題を解決したい
主に、このような理由から、指紋採取や照合をお引き受けしています。
しかし、実際には、指紋鑑定の依頼に迷っている方も多いのではないでしょうか?
このページでは、実例を踏まえ、指紋から証拠をつかむ際に、リスクを回避する方法などを見ていきましょう。
「目次」
①差出人不明の怪文書、嫌がらせの手紙
②社内窃盗、家庭内窃盗
指紋を法律的に保護するのか、個人情報と扱うのかという問題について
指紋採取や鑑定のご依頼内容は、案件によってさまざまです。
・警察に相談しても相手にしてもらえない、
・大ごとにしたくない、
・事実関係を把握してから、対処法を考えたい、
たいていの場合、このような理由から相談をお受けしますが、リスクを心配し、依頼を躊躇される方もいらっしゃいます。
これまでのケースで最も多い案件事例をもとに、指紋鑑定の依頼に至った経緯を見ていきましょう。
当社に寄せられる指紋鑑定の相談や依頼の中で最も多いのが、
・企業や個人に対して怪文書のような差出人不明のものが出回る、
・嫌がらせの手紙が送りつけられる、
このような事案です。
個人に対する「誹謗中傷」を目的とする嫌がらせや、社内の秩序を乱す内容のものなどさまざまです。
1度だけならまだしも、複数回にわたって送りつけられた場合などは、とても看過することはできないでしょう。
しかし、これら案件は、警察に相談してもなかなか捜査、鑑識をしてもらえないのが現状です。
そこで、嫌がらせの手紙や怪文書のような物的証拠がある場合、犯人を特定するためには、指紋鑑定が有効な調査手段となります。
【問題解決事例】
企業へ届けられる怪文書、証拠をおさえて、犯人を特定したい
誹謗中傷の怪文書、嫌がらせをしてくる犯人は?証拠をおさえたい!
怪文書の犯人とされた依頼者、自分自身の潔白を証明して反論したい
次に多いものが、窃盗事件に関する相談や依頼となります。
・会社内でお金が盗まれるなど、社内窃盗事件の犯人を捕まえたい、
・お財布からたびたび紙幣が盗まれているので、家庭内窃盗の犯人を特定したい、
上記のような窃盗に関する案件が多くなります。
家庭内窃盗の場合「警察沙汰にはしたくない」というご要望がとんどです。
また、家庭内窃盗の場合、被害額にもよりますが、刑事事件として取り扱ってくれないのが実情です。
このような場合、とりあえず犯人を特定し、証拠をつかんでおくことにより、お灸を据えることができるでしょう。
そして、企業内での窃盗事件であっても「社内で解決したい」という希望が少なくありません。
警察に被害届を出さない理由に、以下があげられます。
・被害届を出すほどの被害額ではない、
・大ごとにしたくない=公にしたくない、
・まずは、事実関係を把握したい、
・公にする前に事実確認をしたい、
これらの理由から、指紋を採取し、鑑定して証拠をつかみ、犯人を特定したいという依頼が非常に多くなります。
【問題解決事例】
職場で盗難事件発生!社内窃盗の犯人の証拠をつかむ
指紋は万人不同、終生不変の特性があるため、証拠能力としては高く評価されており、警察捜査でも採用されております。
しかし、実際問題としては、指紋鑑定の依頼に躊躇される方もいらっしゃるでしょう。
その理由として、
・人間関係への悪影響が波及するリスクを考えて、
・企業人事において、鑑定結果をもって社員を解雇した場合、労基法によって不法解雇といわれてしまう可能性、
・指紋採取することにより、人権やプライバシーの侵害といわれかねない、
と判断するためです。
しかし、指紋を採取する手段・取り扱いを間違わなければ、法的な問題はないものと考えます。
特に、企業側としては、その問題の事実確認を行う、あるいは調査をすることは、会社内の秩序を保つためには必須となります。
指紋採取も、容疑対象者へ指紋の提供を求めれば、後からパワハラで仕方なく応じたといわれかねませんので、指紋は「秘匿採取」が望ましいでしょう。
※「秘匿採取」とは、容疑対象者が触った物を回収することをいいます。
※反対に、任意で指紋採取することを「任意採取」と呼びます。
その採取した指紋と、対照物(怪文書、手紙、財布など)から検出された指紋とを照合し、事実を確認することにより、証拠をつかむことができます。
※仮に容疑対象者から「指紋を返せ」といわれても、社内の事務系列で採取したものは会社所有のものですので、返す必要はありません。
【参考情報】
指紋を採取する方法|指紋採取できるものとできないもの
警察捜査の場合では、指紋や足こん跡は、他の物件に残された「人為的印象」であり、独立の有体物ではないので「領置の手続きを取る必要がない」としております。
もちろん、違法に収集された証拠は、認められませんので、厳格に介された証拠が求められます。
個人の権利の侵害性からみても、指紋や足こん跡は、財産的に無価値なものとされています。
そして、占有権、所有権及び管理権が希薄であって、個人の権利を侵害するおそれがないため、現場に残された指紋は採取報告書で証拠化されています。
民事事件の場合は、そのあたりは比較的ゆるやかであるので、社内で証拠集めする分には問題はないと考えられます。
ご不明な点、質問事項などございましたら、お問い合わせください。
【参考情報】
指紋鑑定の流れ、ご依頼手順と注意事項
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