アール・アンド・アイは、長年の実績から信頼性のおけるサービス提供を可能としております。
創業から30年を迎え「実績と経験に裏付けされた」専門の鑑定士による、クオリティの高い筆跡鑑定を保証します。
弁護士をはじめとする法曹界からのご依頼多数!
弁護士、企業、個人を問わずご依頼多数。
・印刷物、契約書、遺言書、重要書類などの偽造文書の解析
・怪文書の犯人や誹謗中傷の手紙の差出人特定
・サインや署名の偽造・捏造・改ざん文字の筆跡鑑定
個々のご要望に合わせたサービスを提供いたします。
アール・アンド・アイの筆跡鑑定が選ばれる理由
当業界において警察庁が管理監督する唯一の公的機関である
内閣総理大臣(国家公安委員会)許可
社)日本調査業協会・東京都調査業協会に加盟しているから安心!
社)日本調査業協会加盟員
社)東京都調査業協会会員 1503号
東京都公安委員会届出済み
相談は何度でも無料!もちろんお見積り無料!
電話やメール、来社や訪問であっても、ご相談は何度でも無料です。
まずは、ご要望をお聞かせください。
ベテラン鑑定士による筆跡鑑定書の作成はもちろんですが、それだけではありません。
ご依頼者がトラブルや問題をお持ちの際には、専門教育を受けた調査士が熱意をもって、今後、重要になる証拠や情報収集を確実に収集し、保全いたします。
弁護士をはじめ、警察OBや関係機関、各分野のスペシャリストとの協力のもと、ご依頼者のトラブルを解決していきます。
※筆跡鑑定をご希望の際は、実際に鑑定資料となる書類や印刷物をお持ち込みいただくか、ご郵送ください。
※「筆跡鑑定前の事前検査」として、資料を拝見し、鑑定の可否や適正、利益にあった結果が出るか否か、という所見などを説明させていただきます。
※この「筆跡鑑定前の事前検査」を行った後に、筆跡鑑定を進めるべきかどうかをご判断ください。
廉価で安心料金、費用はホームページで公開中!
おかげさまで、長く皆様にご愛顧いただいていることから、サービスの向上とシステム確立によるコストの削減に成功!
その結果、アール・アンド・アイでは、より多くの皆様に、低価格で良質の筆跡鑑定等のサービスを提供できるようになりました。
「最善の方法」で「ご依頼者」を総合的にフォローいたします!
担当スタッフが、ご依頼者をバックアップし、法律面のご相談や手続きには弁護士を無料で紹介させていただくなど、クオリティの高いチームワークで協力いたします。
※お急ぎの際には、お電話にてご連絡下さい。
自己納得型の筆跡鑑定から、裁判でもご利用いただける鑑定書の作成まで、自信をもってお引き受けいたします。
アール・アンド・アイでお引き受けしてまいりました「ご相談・ご依頼の事例」を紹介いたします。
・あらゆる文書、重要書類、印刷物の偽造、捏造の判定
・不特定多数より同一か否かの筆跡鑑定
・あらゆるケースの偽造問題、被害対策、証拠資料の収集
・韜晦(とうかい)文字の解析・分析
※韜晦(とうかい)文字とは
個人が特定されないよう、普段、自分が書く文字の癖が出ないように書かれた文字
・婚姻届、離婚届
・偽造した、捏造された遺言書、遺言状、遺産相続問題
・契約書、委任状、金銭借用書の捏造
・会社、法人重要文書等からの筆跡の分析
・公正証書(有印私文書偽造、有印公文書偽造鑑定)
・ボールペンや万年筆等で記された重要文書の署名、サイン
郵送、郵便物、手紙差出人の特定、識別、証拠や参考資料、判断材料として
・誹謗中傷、怪文書の韜晦(とうかい)文字の解析
・嫌がらせ(いやがらせ、いじめ)
・脅迫文・脅迫状、手紙の筆跡
・犯人特定のための筆跡鑑定
怪文書、嫌がらせ、誹謗中傷の被害対策/犯人を特定する!
社内不正の証拠や参考資料、トラブル、問題解決、判断材料としての筆跡鑑定
・企業不正、不正経理
・法人経理、小切手・請求書・領収書(領収証)・伝票
・数字や文字列の改竄(改ざん)
訴訟・裁判用の筆跡鑑定、証拠資料収集、犯罪、詐欺に関わる被害と問題対策
・訴訟や裁判の際、裁判所に提出する証拠
・反証資料としての筆跡鑑定書、意見書の作成
・地方裁判所、弁護士先生からの筆跡鑑定のご依頼
印刷物の識別
・パソコン、ワープロ、印刷物、印字などの識別や特定
不明文字の解析と文書の鑑定
※不明文字とは、悪意の有無、故意であるか否かにかかわらず、肉眼では読みとれない状態になっているものをいいます。
・誤って記載し、塗りつぶした筆跡や印刷物
・修正インクなどの使用
・年月の経過にともなって退色
・雨などに濡れて滲んでしまった
・不明に近い状態で書かれていた文字筆跡の鑑定
上記以外も対応可能ですので、先ずは問い合わせください。
筆跡鑑定では、二つ以上の文書・文字に対して、主に下記のような項目を比較、照合していきます。
縦長や横長、角型や丸型、バランス・文字列の偏向・慣性・特性など
はね・止め、くずし方、筆圧など
癖字や筆順の違い、句読点の配置や形、筆脈や配字など
送り仮名の使い方、筆具、図形、自己流の特性
人は意識的に、
・自分以外の人の筆跡に似せて書く(偽筆(ぎひつ))
・他人に似た文字を書く(模書(もしょ))ことが可能です。
筆跡鑑定を行う際には、コンピュータなどの判定だけでは不十分、不完全となります。
このため、筆意(ひつい)という、文字を執筆する際の「意思」などを汲み取り、「筆跡鑑定人」が、総合的に判断することになります。
筆跡鑑定を成り立たせているのは5つの要素は以下になります。
人に個性があるのと同様に、「書き手独自の個性・癖」のことで、「筆癖」ともいわれます。
繰り返し同じようなパターンで表れる、規則性。
極端に大きなハネ、幅が広い文字など、平均的なものと大きく異なるもので、筆跡鑑定の重要な鍵となります。
また、稀少筆跡個性の一つとして有効になるものとして「誤字」があります。
鑑定資料と対照資料の両方に同じ誤字があれば同筆、片方の資料だけであれば異筆という証拠になる可能性が高くなります。
自分では気付くことのない筆跡個性で、意識されずに微妙な形で筆跡に表れるもの。
これは、偽造や韜晦(とうかい)文字を見破るときに非常に有効となります。
個人内変動とは、同じ人が同じ文字を書いた時に生じる変化のことをいいます。
たとえば自分の名前を書いても、その都度筆跡は変化します。
その変化が「本人の個人内変動」であるのか、それとも「別人が偽造したための変化」なのかを判別することが、筆跡鑑定人にとって実力が試されるところとなります。
筆跡鑑定における評価については下記の通りになります。
①同一筆跡である
②同一筆跡と考えて差し支えない
③同一筆跡である可能性が極めて高い
④同一筆跡である可能性が非常に高い
⑤同一筆跡である可能性が高い
⑥同一筆跡の可能性がある
⑦運筆の一部に相同性を認め、類似筆跡である可能性を排除できない
⑧同一筆跡であるとは断定できないが、運筆の一部に類似性がある
※鑑定結果が「同一筆跡」の場合は、鑑定事項には同一筆跡の特徴を中心に詳細に解説し、相異性については「相同性・相異性」を述べます。
①別人の筆跡である
②別人の筆跡と考えて差し支えない
③別人の筆跡である可能性が極めて高い
④別人の筆跡である可能性が非常に高い
⑤別人の筆跡である可能性が高い
⑥別人筆跡の可能性がある
⑦運筆の一部に相違性を認め、異筆筆跡である可能性を排除できない
⑧別人の筆跡であるとは断定できないが、運筆の一部に相違性がある
※鑑定結果が「別人筆跡」の場合は、鑑定事項には異なった筆跡の特徴を中心に詳細に解説し、相同性については「相同性・相異性」を述べます。
相同性、相異性を考慮しながら鑑定文字群と対照文字群の照合及び照合鑑定を行い、総合的に判断した結果をもとに各鑑定事項を作成いたします。
ここからは、R&Iがお受けした筆跡鑑定事例の一部をご紹介いたします。
リンクをクリックしていただくと、
相談内容や概要などがご覧いただけます。
3ヵ月前のある日、相談者の勤務する会社の部署宛に、相談者の部下とその同僚女性のことを誹謗中傷する差出人不明の手紙が届いた。
誰かの悪戯かもしれないので、いったん手紙は預かっておくことでしばらく様子を見ることとなったが、最初の手紙が送られてきてから1ヵ月後、またも同様の怪文書が会社に送られ、更には取引先へも送られていたことが判明した。
これ以上、この怪文書による問題がエスカレートする前に、犯人を突き止め、事件の早期解決をはかるため、筆跡鑑定を依頼。
ある日突然、相談者の自宅とその近隣宅へ、相談者の妻を誹謗中傷する内容のビラが投函されるという事件が発生した。
差出人は、ご近所か、親しい関係者の仕業なのか、全く見当がつかず、文面から見ても何が目的であるのかがまったく不明。
妻に聞いても、心当たりはないとのことであり、この誹謗中傷文が書かれたビラの投函は、正に寝耳に水であったとのこと。
遺産相続問題の渦中にいる法定相続人からの相談。
今回発見された遺言書が本当に父の遺言状であるのか真を問うことになり、偽物か偽造された遺言書ではないのか真実を確かめる目的で遺言書の筆跡鑑定を依頼となった。
ある日、東京地方裁判所から特別送達郵便が届き、そこには契約している倉庫会社から損害賠償請求の訴訟を起こされていた。
内容をよく見ると倉庫の賃料未払い分の請求である。
株主総会議事録及び契約書に記載されている日付部分の筆跡が改竄(かいざん)されている疑いがある。
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