「目次」
1.遺産相続、遺産分割の割合に関する遺言書の本文と署名の筆跡や印鑑・印影全ての偽造
見覚えのない遺言書によって、突然不利益を被った、、、
身内の者や第三者による偽造遺言書により、正当な権利を侵害されてしまうかもしれない、、、
これまでに、このようなご相談を数多く受けてまいりました。
たとえば、
・遺言書やそれに類する文書(遺産分割協議書、財産分与に関する書面)が改竄(かいざん)されているケース、
・日常的なメモようなものに加筆して、自筆証書遺言書のように見せかけるというケース、
・そもそも元から存在しないものを自己の都合のよい内容で偽造し、作り上げたケースなどがこれにあたります。
改ざん、偽造されたかもしれない遺言書が偽物であると立証するためには、筆跡鑑定、印影鑑定、指紋鑑定が非常に有効となります。
筆跡鑑定や印影鑑定では下記ケースのような遺言書の改ざんや偽造を証明することができます。
→内容を含めて、偽造者の都合のいいようにほぼすべてが捏造されている
→一部は本物の遺言書であるため、若干信用性を持たせている
・遺言書を何度か変更する際に、偽造者に都合のいい部分のみを残す
・故人の遺した、偽造者に都合のいい文書に署名・押印し、勝手に遺言書とする
→内容を追加する形で改ざんされるケースが多い
・本人の筆跡を真似て書かれた韜晦(とうかい)文字による加筆など
筆跡鑑定や印影鑑定では、
上記のような可能性を考慮しつつ、実際の遺言書と、生前残した本人直筆の書面や実印を比較し、遺言書の偽造・改ざんの真偽判定を行います。
※もしも疑わしい人物がいる場合には、その人物の筆跡と付き合わせることで、遺言書を偽造した犯人を特定することも可能です。
・何もない状況から偽造者に都合良く遺言書を作成
・内容を改ざんしたり、加筆して偽造
・遺言者が生前残した相続などに関するメモを、いかにも本物の自筆証書遺言であるかのように偽造
ここで問題となるのは、筆跡鑑定により明らかとなるのは、あくまでも筆跡が本人のものであるか、印章鑑定では、印影が正規のもかどうか、という点です。
例えば、故人が日常何気なく書いたメモなどを、誰かが後から遺言書とした場合、筆跡自体は故人本人のものですから、結果としては真となってしまいます。
印影でも、本人が押印せずとも、印鑑が真であれば同様の結論が出てしまいます。
そのため、その偽造が行われた時期や状況から総合的に判断することが非常に重要となります。
このようなケースの場合、遺言書鑑定の一環として、対象物からの指紋鑑定や指紋の採取照合が効力を発揮します。
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【参考情報】
実例:偽造されたかもしれない遺言書の真偽は?指紋鑑定×筆跡鑑定
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