ほとんどの方は、筆跡鑑定/印章(印鑑,印影)鑑定/画像鑑定/映像解析の相談や依頼など、初めてのことです。
心配なこと、不安なこともあるかと思いますので、ここでは「よくある質問」をまとめてみました。
参考にしていただければ幸いです。
「目次」
Q.文字数が少ない場合や同じ文字がない場合に筆跡鑑定は可能ですか?
Q.平仮名、数字、カタカナ、ローマ字の筆跡鑑定は可能ですか?
Q.後から書き足した文字や、改ざんされた文字があるのかどうかの判明は可能でしょうか?
Q.わざと真似て書いた文字や韜晦文字(とうかい文字)でも筆跡鑑定はできますか?
A.
鑑定や解析の費用は一体いくらかかるのか?
このようなお問い合わせが一番多く、最も気になるところだと思います。
しかし、即答できる案件ばかりではなく、実際の資料を拝見しなければ、お見積りできない場合があります。
もちろんお話を伺って、即答できる内容であれば、その場で費用をお見積もりいたします。
できるだけご希望に添うように努力させていただきますので、無料相談までお問い合わせください。
A.
弊社では、「鑑定前の事前検査」という検査を導入しています。
まず、「鑑定前の事前検査」として、資料を拝見し、鑑定の可否や適正、利益にあった結果が出るか否か、という所見などを説明させていただきます。
「鑑定前の事前検査」を行った後に、鑑定を進めるべきかどうかをご判断ください。
この時点で、お見積書を発行させていただきますのでご安心ください。
A.
コピーされた書類などから筆跡鑑定を行うことは可能です。
しかし、コピーでは筆圧などの検査などができないために、原本からの鑑定よりも精度が劣ってしまうことがあります。
鮮明な第1コピー(原本を直接コピーしたもの)であれば、原本とほぼ変わらない精度が期待できます。
しかし、ファックスで送られたものは、その特性上、不向きとなります。
A.
コピーされた印影の印章鑑定は、朱肉の付着状態の検査が行えず、また、偽造印影の可能性の検証など、さまざまな検査に支障が出てまいりますので、基本的には鑑定不可となります。
どうしてもコピーしか用意できないという場合には、資料の確認をさせていただきますので、まずはご相談ください。
A.
例えば契約書の署名のみなど、文字数が極端に少ない場合でも、鑑定は可能です。
※基本的に、同じ文字が4文字以上あれば鑑定可能。
しかし、できるだけたくさんの文字をご用意頂ければ、精度を高めることができます。
また、同じ文字がない場合でも、鑑定可能となるケースがほとんどですので、まずは資料を拝見させてください。
A.
平仮名、数字、カタカナ、ローマ字などは、字画が少ないために、筆者の特徴が出にくいものです。
しかしながら、弊社ではこれまでにも平仮名、数字、カタカナ、ローマ字からの筆跡鑑定をお引き受けしてまいりました実績がございます。
資料を拝見させていただき、鑑定の可否の判断をいたしますので、ご相談ください。
A.
原本からの書き足し、改ざんの判明は可能ですが、コピー文書からの判明は不可となります。
書き足し、改ざん文字の場合、インクの色や筆記する速度、筆圧などを検査して判別していきます。
※韜晦(とうかい)文字とは、個人が特定されないよう、普段、自分が書く文字の癖が出ないように書かれた文字のこと
A.
もちろん鑑定可能です。
意図的に真似た文字は、形が似ていて当然です。
しかし、筆者の無意識の癖が必ず潜んでいます。
また、意図的にまねて書いた偽造文字や、韜晦文字は筆圧を見るのが非常に有効です。
文字を真似る時は、模倣をすることに意識がとられて不自然な筆圧になります。(筆が止まったり、細かく震えたりするため)
A.
残念ですが、現段階での筆跡鑑定技術では、書かれた文字がいつ頃なのか?何年前か?を特定することはできません。
これまでの判例でも、「文書がどの時期に作成されたものか、筆跡時期の判定は困難である」とされています。
A.
筆跡鑑定や印影鑑定、画像鑑定は、裁判でも利用されており、それら鑑定書が証拠として採用され、判決が下されます。
しかし、鑑定書の内容が曖昧であったり、主観的なものは、相手側に反論されてしまいます。
また、相手からも鑑定書が提出されると、裁判官の判断、鑑定書の内容によっては、証拠として取り扱ってもらえないケースもあります。
つまり、筆跡鑑定や印影鑑定、画像鑑定(映像解析)は、裁判において十分に証拠能力がありますが、鑑定書の内容によっては採用されないこともあるということです。
要するに、
「鑑定の方法や判断基準がわかりやすい」
「図や画像を多用していて、わかりやすい」
「主観的ではなく、結論に至る理由が明確なもの」
このような鑑定書が証拠として採用され、証拠能力の高いものとなります。
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