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文書鑑定:偽造文書の鑑定

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文書鑑定、文書偽造鑑定,民事裁判訴訟用の鑑定書作成

R&I 文書鑑定
捏造、改ざんなどの文書偽造鑑定はお任せください

契約書,遺言書,金銭借用書,賃貸契約書の文書鑑定


利害関係を証明するもの、特に、金銭に関わるような文書の偽造問題、被害は後を立ちません。

契約書、相続・遺言書や金銭借用書などの偽造トラブルにより被害が見込まれる場合には、文書鑑定により真偽を確かめることが必要となります。

また民事訴訟・裁判になった際、偽造を証明する鑑定書は、有力な証拠として扱われます。

文書鑑定には、専門的な知識と信用が非常に重要となるので、信頼できる機関に依頼することが重要となります。


文書鑑定による偽造文書の立証

偽造文書鑑定(契約書,遺言書,金銭借用書,賃借契約書)


文書鑑定による偽造の立証①:契約書や遺言書、借用書などの書面の改ざん、捏造

本人の筆跡を真似た文字や、自筆の特徴を隠したなどの韜晦(とうかい)文字でも、わずかながら個人の特徴が出るため、文書鑑定による偽造の立証が可能です。


文書鑑定による偽造の立証②:押印された偽造印鑑や印影

デジタルスキャニングの技術向上により、印鑑/印章のコピーの精度が高くなったことから、本物か偽物かの見分けがつかないような、精巧な偽造印影が多数報告されております。

しかし、コピーは所詮コピーであるが故、スキャンした時に起こる歪みや、透写したときに起こるわずかな歪みによる差は必ず出てきます。

印鑑を偽造したとしても、本物の印鑑と印影があれば、それらと照合鑑定することで真偽の判定が可能です。


文書鑑定による偽造の立証③:書類をすり替えて錯誤させる

一部の書類を都合の良いものにすり替える捏造方法もみられますが、用紙の材質、インク、筆記用具を精査し、判定していきます。


文書鑑定による偽造の立証④:当人の認識外で正規の書面の一部や印鑑を勝手に利用する

当人の署名や書面を認識外、無断で利用したり、正規の印鑑を勝手に使用して作成した書面の場合には、それら自体が当人の筆跡あるいは本物の印鑑ですので、筆跡鑑定や印影鑑定により偽造を見破ることがむずかしくなります。

このようなケースでは、偽造文書鑑定の一環として、指紋鑑定の実施が有効となります。

紙類であれば、保存状況によっては数年単位で指紋が残っているケースもあることから、指紋の採取と照合による文書鑑定が効力を発揮します。


文書鑑定に関するご依頼内容:対象物の事例

文書偽造、裁判用の文書鑑定依頼:対象物


偽造文書からの文書鑑定

・婚姻届、離婚届
・偽造した、捏造された遺言書、遺言状、遺産相続問題
・契約書、委任状、金銭借用書の捏造
・会社、法人重要文書等からの分析
・公正証書(有印私文書偽造、有印公文書偽造鑑定)
・ボールペンや万年筆等で記された重要文書の署名、サイン


遺言書が偽造された?遺言書鑑定で改ざん、捏造を立証する!


郵送、郵便物、手紙差出人の特定、証拠や判断材料として

・誹謗中傷、怪文書
・嫌がらせ(いやがらせ、いじめ)
・脅迫文・脅迫状、手紙
・犯人特定のための文書鑑定


怪文書、嫌がらせ、誹謗中傷の被害対策/犯人を特定する!


印刷物の識別

・パソコン、ワープロ、印刷物、印字などの識別や特定


訴訟・裁判用の文書鑑定、証拠資料収集、犯罪、詐欺に関わる被害と問題対策

・訴訟や裁判の際、裁判所に提出する証拠
・反証資料としての文書鑑定書、意見書の作成
・地方裁判所、弁護士先生からの文書鑑定のご依頼


アール・アンド・アイの文書鑑定/文書偽造鑑定が選ばれる理由

裁判、民事、訴訟用の文書鑑定が選ばれる理由


当業界において警察庁が管理監督する唯一の公的機関である

内閣総理大臣(国家公安委員会)許可
社)日本調査業協会・東京都調査業協会に加盟しているから安心!

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相談は何度でも無料!もちろんお見積り無料!

電話やメール、来社や訪問であっても、ご相談は何度でも無料です。

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無料相談、無料見積もりの際の注意点

※文書鑑定/文書偽造鑑定をご希望の際は、実際に鑑定資料となる書類や文書等をお持ち込みいただくか、ご郵送ください。


※「事前検査」として、資料を拝見し、鑑定の可否や適正、利益にあった結果が出るか否か、という所見などを説明させていただきます。


※この「事前検査」を行った後に、文書鑑定を進めるべきかどうかをご判断ください。


文書鑑定/文書偽造鑑定の流れ、ご依頼手順と注意事項

料金表|文書鑑定の費用はいくらかかる?


「最善の方法」で「ご依頼者」を総合的にフォローいたします!

担当スタッフが、ご依頼者をバックアップし、法律面のご相談や手続きには弁護士を無料で紹介させていただくなど、クオリティの高いチームワークで協力いたします。

※お急ぎの際には、お電話にてご連絡下さい。

自己納得型の文書鑑定から、裁判でもご利用いただける鑑定書の作成まで、自信をもってお引き受けいたします。


文書鑑定のご報告|鑑定書の種類と鑑定人について


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・見覚えのない遺言書が出てきたので本物か確かめたい
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